有限会社から株式会社への変更

有限会社が株式会社に移行するためには、その商号を株式会社に改める旨の定款変更決議を株主総会で行う必要があります。

ただし、株式会社に移行するにあたっては、以下の点について注意する必要があります。

注意点 
  • 有限会社の時には認められていたことが、株式会社になると認められなくなる制度があります。(例:役員の任期に上限がない、決算公告の義務がない等)
  • 一度、株式会社に変更すると、再度有限会社に戻ることができなくなります。
  • 株式会社への変更の効力が発生するのは、上記の株主総会決議の日ではなく、『登記申請をした日』になります。 

その他にも、株式会社となるにあたり、お客様が選択する株式会社の構成により(取締役会を設置する、監査役を置く等)、会社の定款を大幅に見直す必要もあります。

当事務所では、登記申請及び、その申請に必要となる書類の作成の他、上記の点等についても、お客様のご希望に沿う株式会社を作るために必要なサポート・アドバイスを行います。

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