不動産登記

当事務所では金融機関・不動産会社など日頃から不動産登記に深く係わるお客様は勿論、不動産登記などマイホーム購入以外縁がないという個人のお客様にもわかりやすく丁寧にご相談応じ、安心して手続出来るよう必ず司法書士本人がご説明いたします。

土地・建物の登記(不動産登記)

不動産登記とは、不動産の物理的な状況・権利関係に変化が生じたときに、その旨を登記簿に公示することで、取引の安全を守る制度です。当事務所では、権利関係の登記について書類の作成や申請代理業務を行います。登記には、不動産について生じた変化の原因に応じて次の通り色々な種類があります。

原因

登記の種類

建物を新築した。新築マンションを購入した。 所有権保存登記
不動産を売買・贈与した。不動産を相続した。 所有権移転登記
金融機関から融資をうけて(根)抵当権を設定した。 (根)抵当権設定登記
住宅ローン等を完済した。 (根)抵当権抹消登記
不動産の持ち主の住所・氏名が変わった。 登記名義人表示変更登記

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会社設立(電子定款認証のみも取り扱います)・本店移転等の商業登記、
相続・贈与等の不動産登記手続等を行なっております。