会社設立・商業登記・相続・贈与
赤津司法書士事務所
〒102-0076 東京都千代田区五番町2番地4 カサ・ド・タク40C JR市ヶ谷駅改札から徒歩1分
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売買・贈与等により不動産の所有権を取得した時は、所有権の移転登記をする必要があります。登記をしないままでいた間に、前所有者が他の第三者にその不動産を譲渡してしまったり、前所有者の債権者が差し押さえをしてきた場合、第三者に対して所有権を主張出来なくなる恐れがあります。 親族同士、友人同士の売買・贈与であればなおさら、後の人間関係にわだかまりを残さないためにも司法書士立会いの下、安全なお取引及び登記手続を行うことをお勧めいたします。
会社設立(電子定款認証のみも取り扱います)・本店移転等の商業登記、相続・贈与等の不動産登記手続等を行なっております。
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