〒102-0076 東京都千代田区五番町2番地4 カサ・ド・タク40C
JR市ヶ谷駅改札から徒歩1分
当事務所では、主に金融機関のお客様より、債権譲渡登記・動産譲渡登記のご依頼を頂いており、本業務におきましても多くの実績を有しております。
制度の概要
債権譲渡登記は、法人が有する金銭債権の譲渡又は金銭債権を目的とする質権設定について、債務者以外の第三者に対し対抗要件を備えるための制度です。
金銭債権の譲渡又は金銭債権を目的とする質権設定を債務者以外の第三者に対抗するには、従来からの方法によれば、債務者に対する通知又は債務者から承諾を確定日付ある証書により行わなければならないところ、法人が有する金銭債権を譲渡した場合又は金銭債権を目的とする質権設定をした場合には、その旨の登記をすれば、債務者以外の第三者に対抗することができます。