〒102-0076 東京都千代田区五番町2番地4 カサ・ド・タク40C
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住宅ローンを組んだり、不動産を担保に金融機関等から融資を受けた場合には、不動産に抵当権(根抵当権)の登記がなされます。ローンの返済が終わったときは、金融機関等からこの抵当権を抹消するための書類が手渡され登記手続きを行うよう説明がなされますが、実際の抹消登記手続は金融機関ではしないことがほとんどです。 そのためローンの返済が完了したにもかかわらず、ご自身で手続をしようと思っている間に忘れてしまったり、完済したのだから抹消登記は急がなくても大丈夫と思って、抵当権の抹消登記をしないままになっていることがあります。しかし、そのような間に抵当権者である金融機関に変更が生じたり、書類を紛失してしまう等、の場合には手続きがより煩雑なものになってしまうことがあります。
また、その不動産に新たなローンのための抵当権設定や、売却の必要が生じた時には、貸主や買主から消滅した抵当権の抹消登記を要求されることになります。そこで、住宅ローンの返済が終わった際には、抵当権の抹消手続はお早めにされることをお勧めします。
登記費用例(土地1筆・建物1棟に設定されている抵当権の抹消登記の一例)登録免許税・謄本代・報酬等全て込みで18,000円〜但し所有者の方の住所等に変更がある場合には別途費用がかかります。お見積は無料です。お気軽にお問い合わせ下さい。