相続登記

不動産を所有する方が亡くなられた場合に、その不動産の所有名義を相続される方に変更する手続です。

相続人の間では協議が調っていて争いは起こらないから相続登記はしなくても大丈夫と思っていても、次の世代になると親戚づきあいが希薄になったり、当初の事情がわからず争いの元になってしまうことがあります。将来、相続登記の必要が生じた時には、相続が何代も生じ、法定相続人が大勢になって、相続関係が複雑になることも考えられます。 トラブルを未然に避けるためにも相続登記はなるべく速やかに、時間にゆとりをもって、第三者である司法書士に依頼することをお勧めします。

当事務所では、上記の相続登記手続の他、戸籍等の必要書類の取得、遺産分割協議書の作成等の作業や、その他ご依頼内容に応じたご相談をお受け致します。

まずは、是非お気軽にご相談下さい。→(無料相談メール

 

相続登記の流れ(例:相続人の間で遺産分割協議をする場合)

1.お問い合わせによるご予約

当事務所のお問い合わせフォーム、メール(t_akatsu@jlii.co.jp)又はお電話(電話番号:03-5215-7652)のいずれかにてご連絡頂き、事前のお打合せをさせて頂く為のご予約をして頂きます。

※お仕事等の関係で夜間・休日のご予約をご希望の際にもご対応致します。

 

2.お打合せ

当事務所にお越し頂き、相続登記についてのお打合せを致します。
(出張も可能ですので、ご予約の際にご相談下さい。)
なお、お打合せまでの相談料等の料金は頂いておりませんので、ここまでの費用は一切かかりません。お気軽にご相談下さい。

なお、お打合せの際に、以下をご準備頂けますとお打合せがよりスムーズになります。(ご準備頂けなくとも大丈夫です。)

①相続する不動産の登記済権利証(不動産の所在を確認するため)

②固定資産税の納税通知書(なるべく新しい年度のもの。お見積の概算が出せます。)

③亡くなられた方の本籍が分かるもの(メモ書きで大丈夫です。)

 ※相続財産(不動産以外も含めた合計)が一定金額を超える場合には税務申告が必要になります。税金に関するご相談をご希望の場合には、当事務所提携の税理士をご紹介致します。

 

3.関係書類の手配

戸籍謄本等、相続登記に必要となる書類を当事務所にて手配致します。
ただし、相続人の皆様の印鑑証明書につきましては、ご準備をお願い致します。

4.相続人の皆様の遺産分割協議書への署名・押印

上記の関係書類が整いましたところで、当事務所にて遺産分割協議書やその他必要書類を作成の上、お送り致します。

お客様には、この書類に押印の上、ご返送頂きます。

5.実費・報酬のお振込み

6.相続登記申請(法務局)

当事務所にて申請致します。

7.登記完了後、関係書類のお引渡し

お打合せから登記完了までは通常1〜2ヶ月程度かかります。

 

※費用について

遺産分割協議による相続登記の費用は、相続の対象となる不動産の評価額が2000万円と仮定した場合には、概ね以下のとおりとなります。

遺産分割協議書の作成、戸籍謄本・不動産の評価証明書等、当事務所で手配できる全ての書類の取得を代行させて頂いた場合でも下記報酬となります。

当事務所の報酬:9万1800円(税込)
登録免許税:8万円

(その他、戸籍謄本・不動産の評価証明書等の必要書類の取得、登記完了後の登記簿謄本の取得、郵送に係る実費が追加されます。)

まずは、是非お気軽にご相談下さい。

お問合せ・ご相談はこちら

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03-5215-7652

会社設立(電子定款認証のみも取り扱います)・本店移転等の商業登記、
相続・贈与等の不動産登記手続等を行なっております。