各機関の設置に伴い併せて登記を要する事項

ここでは、株式会社がある機関を設置した場合に、それに伴い併せて登記を要する事項・注意を要する事項をまとめております。

取締役会を設置する旨の登記を申請する場合

  • 取締役の選任に関する登記(最低員数に満たない場合)
  • 代表取締役に関する登記(各自代表であった場合等)
  • 監査役設置会社に関する登記(*)
  • 監査役の選任に関する登記(*)

(*)非公開会社でかつ会計参与設置会社の場合・委員会設置会社の場合には不要

会計参与を設置する旨の登記を申請する場合

  • 会計参与の選任に関する登記

監査役を設置する旨の登記を申請する場合

  • 監査役の選任に関する登記

監査役会を設置する旨の登記を申請する場合

  • 取締役会設置会社に関する登記(設置していない場合)
  • 取締役の選任に関する登記(最低員数に満たない場合)
  • 代表取締役に関する登記(各自代表であった場合等)
  • 監査役設置会社に関する登記(設置していない場合)
  • 監査役の選任に関する登記(最低員数に満たない場合)
  • 社外監査役である旨の登記

会計監査人を設置する旨の登記を申請する場合

  • 会計監査人の選任に関する登記
  • 監査役設置会社に関する登記(設置していない場合)(*)
  • 監査役の選任に関する登記(最低員数に満たない場合)(*)

 (*)または委員会設置会社に関する諸登記

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