各機関の廃止に伴い併せて登記を要する事項

ここでは、株式会社がある機関を廃止した場合に、それに伴い併せて登記を要する事項・注意を要する事項をまとめております。

取締役会を廃止する旨の登記を申請する場合

  • 監査役会設置会社の廃止に関する登記
  • 株式譲渡制限既定の変更登記(取締役会が承認機関の場合)
  • 特別取締役による議決の定めの廃止に関する登記
  • 委員会設置会社に関する諸登記の廃止に関する登記

会計参与を廃止する旨の登記を申請する場合

  • 会計参与の退任に関する登記

監査役を廃止する旨の登記を申請する場合

  • 監査役の退任に関する登記
  • 監査役会設置会社の廃止に関する登記
  • 取締役会設置会社の廃止に関する登記(*)
  • 会計監査人設置会社の廃止に関する登記(**)

(*)非公開会社でかつ会計参与設置会社では不要

(**)委員会設置会社に移行する場合には不要

監査役会を廃止する旨の登記を申請する場合

  • 社外監査役である旨の抹消登記(*)

(*)社外監査役の責任の制限に関する登記がある場合には不要

会計監査人を廃止する旨の登記を申請する場合

  • 会計監査人の退任に関する登記
  • 委員会設置会社に関する諸登記の廃止に関する登記

株式の譲渡制限規定を廃止する旨の登記を申請する場合

  • 取締役・代表取締役・会計参与の退任・選任に関する登記(*)
  • 監査役の退任・選任に関する登記

(*)委員会設置会社である場合には不要

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